| 4 著作者が誰だかわからなくて、 かつ権利を代行している人間がいない場合は?
4−1.SRCに転載・引用 → 権利所持者の許諾が取れないことには違いないので 著作権法第八節第六十七条により 文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして 文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、 その裁定に係る利用方法により利用することができる
4−2.SRCに引用 → 引用を認めるのは難しい上に、 権利所持者の許諾が取れないことには違いないので 著作権法第八節第六十七条により 文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして 文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、 その裁定に係る利用方法により利用することができる
4−3.なんかに転載 → 同一性保持の為全文 and 出所明示
著作権法第八節第六十七条により 文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして 文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、 その裁定に係る利用方法により利用することができる
4−4.なんかに引用
→ 必要最低限 and 半小節以下 and 出所明示
著作権法第八節第六十七条により 文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして 文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、 その裁定に係る利用方法により利用することができる
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