SRCシナリオ雑談掲示板
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■628 / inTopicNo.1)  シナリオ中で歌を歌わせたい
  
□投稿者/ つきしま -(2005/08/25(Thu) 02:17:45) [ID:panby6X0]

    記事内容:[質問] 

    こんばんわ、つきしまです。


    シナリオを作成していて、キャラクターが歌を歌う演出をしたいと思うことが多くあります。
    実際に歌をつけることは難しいので歌詞の引用になりがちかと思いますが、
    今のSRCはMP3対応もされてますから実際歌をつけることも可能かと。


    オリジナルの歌はそれでいいのですが、著作権の切れた作品となっている歌は、
    シナリオ中で扱っても問題がないのではないかと思い、ひとまず雑談に書き込みました。
    意見交換に持ってくべきだというレス&意見交換相手もお待ちしています。


    著作権が切れた歌としては、たとえば、

    ・花いちもんめ、かごめかごめ / 和風わらべうた系
    ・きらきら星、ロンドン橋落ちた、マザーグース / 西洋民謡
    ・野薔薇、喜びの歌、その他オペラ一般 etc クラシック系
    ・アヴェ・マリア、ハレルヤ etc 賛美歌系

    などが想定されます。


    使い方としては、「かごめかごめ」は東方シナリオなんかで引用したくないかなー、
    とか、学園ものなどでは年末イベントで「喜びの歌」とか「きよしこの夜」とか、
    SFでもきらきら星など、使いたいなあ、と思うのですが、どんなものでしょうか。


    「見上げてごらん、空の星を」が著作権切れて無くてすこしがっかり。
引用返信/返信 削除キー/
■629 / inTopicNo.2)  シナリオに引用可能な歌詞の線引き
□投稿者/ つきしま -(2005/08/25(Thu) 02:39:43) [ID:sTFqTkH3]
    こんばんわ。

    元の投稿は、読み返すとタイトルが不適切でした。

    シナリオに引用可能な歌詞として、わらべうた、民謡、
    クラシック、賛美歌など著作権が切れているものが、
    いくつか考えられますが、そうしたものをシナリオ中に
    引用することについて、有識者のご意見を伺いたいです。

引用返信/返信 削除キー/
■631 / inTopicNo.3)  有識者ちゃうけど
□投稿者/ 無駄 -(2005/09/06(Tue) 07:47:19) [ID:qptviDCI]
    SRCシナリオコーナー規約でいうとすれば

    三章六条一項一号及び二号あたりの方にひっかかるかな?
引用返信/返信 削除キー/
■632 / inTopicNo.4)  追記
□投稿者/ 無駄 -(2005/09/06(Tue) 07:53:12) [ID:qptviDCI]
    変則的ではありますが解釈としてこの規約だとEveファイル[中の引用文]も
    添付物として扱うってことだと思います。
引用返信/返信 削除キー/
■633 / inTopicNo.5)  Re[4]: 追記
□投稿者/ つきしま -(2005/09/07(Wed) 02:10:34) [ID:sTFqTkH3]
    第三章第六条一号一項を根拠とするなら、歌詞以外の引用もだめなんじゃないですか、先生。
    普通に六条一号6項では?

    どっちかってえと、
    「見上げてごらん夜空の星を」はだめで、
    「Take Me Out To The Ball Game」はいいのか?

    「イン テラ パクス」はだめで、「かごめかごめ」はいいのか?

    その辺が気になるんですけど。

    まあなんだ。「Take Me Out To The Ball Game」は微妙だけど。
引用返信/返信 削除キー/
■634 / inTopicNo.6)  道徳
□投稿者/ 無駄 -(2005/09/07(Wed) 13:27:28) [ID:qptviDCI]
    2005/09/07(Wed) 13:29:32 編集(投稿者)

    いや、
    現行規約では残念ながら「全部だめ、よくありません。」になると思います。
    許可とれたんなら知らんけど。

    法的に、ではなくSRCシナリオコーナーにおいて、なんだけど、
    このシナリオコーナーの規約は、
    「SRCの健全な発展に寄与する事」も目的の一つであるため……

    健全なSRCユーザーならば、むしろシナリオコーナー無視するとしても
    守るべきだよ。という意味合いもあるのではないでしょうか?

    オリmidiは製作者がOKくれたらおっけー。
引用返信/返信 削除キー/
■635 / inTopicNo.7)  Re[6]: 道徳
□投稿者/ つきしま -(2005/09/08(Thu) 00:53:11) [ID:sTFqTkH3]
    うん、なんかたびたび誤解があるよーな気がするんで、論点を再度提示します。

    どんなMP3なら添付できるかを問いたいわけではなくて、シナリオの文章中に歌詞を引用したいわけです。

    無駄先生の言っていることは、たとえば、

    talk 幼女
    とーりゃんせ、とおりゃんせ。
    end

    とやるのは、「著作権者の許可をもらっていないため」不可だということですか?


    私は、わらべうたであるとか、クラシックのように著作権が存在しなかったり、消滅しているものについては、文中に引用してもいいのではないかと思います。


    例えばクラシカルな引用「未だ生を知らず。焉んぞ死を知らんや」とか「柿も青いうちは鴉も突つき申さず候」とか、出本が不明な引用「ひとよひとよにひとみごろ」とか「マイナスイオンを浴びると健康にいい」というフレーズを書くのに、著作権者の許可をもらう必要はないと私は思うんですけど。


    そーでもないですか、先生?
引用返信/返信 削除キー/
■637 / inTopicNo.8)  返信
□投稿者/ 無駄 -(2005/09/08(Thu) 08:06:41) [ID:qptviDCI]
    最初に言うと、歌詞は楽曲と等価と考えてます。

    で、
    引用範囲というものを正確に定めるのは確かにけっこう難しいけれど、
    いざ裁判とかなったら
    現状十代〜三十代の二次創作山盛り業界の若造の小理屈は吹き飛ばされ、
    五十歳オーバーの良識ある裁き屋のおっちゃんの恣意になると思うのですよ。
    空気が。

    だから、引用だ引用だと声をいくら出しても、
    いざその場では、ほぼ聞く耳なんか持ってもらえず認められないんじゃないかな。
    よくある話。

    けれどまあこれは別の問題。

    >Ttalk 幼女
    >とーりゃんせ、とおりゃんせ。
    >end
    >
    >とやるのは、「著作権者の許可をもらっていないため」不可だということですか?

    ごめん、実は、うん。
    法律上ではなくSRCシナリオコーナー規約では、「著作権者」云々は関係なく
    『製作者』(※1まあ要は著作者※)の許可が必要なのですよ。
    引用だろうがなんだろうが、
    一章第二条第三号及び第四号に当てはまっちゃうので。三章六条が適用されると思います。
    ※2
    そして、世にあるフリー童謡素材ページとか、からもし持ってきたとしてもこれは
    製作者が主体的に配布を委託しているわけではないので二項の適用外となると。


    ちょっと定義の穴になり得そうな所は、
    歌詞を引用としてEve内に書く行為は「添付」に該当するのか。
    んー、本当に「なんだろうが一章第二条第三号及び第四号に当てはまる」のか、
    位かなあ。
    ここらへんが気になってるのはわかるんだけど、まあ普通に考えて該当しそうだ。







    とか思ってたら、
    この製作者って楽曲の製作者じゃなくてファイルの製作者なんだ。うわー。
    ごめん、※1※2は、なし。
引用返信/返信 削除キー/
■638 / inTopicNo.9)  ぐだぐだ気味
□投稿者/ 無駄 -(2005/09/08(Thu) 19:28:01) [ID:qptviDCI]
    2005/09/08(Thu) 19:32:50 編集(投稿者)
    2005/09/08(Thu) 19:29:42 編集(投稿者)

    脊髄反射でレスしてました、ごめんなさい。
    直前の書き込みは忘れて欲しいです。

    で、も、
    引用で押し通すのは難しいと思います。

    「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」ではない、
    と思うからです。
    たとえば、漫画中でキャラがよく歌詞を口ずさむシーンとかありますが、
    あれは「引用」と認められるかどうか怪しいからこそ、
    わざわざ許諾取って、
    許諾番号を載せているんじゃないでしょうか?
    引用って、たとえば、えーと
    『籠の中の鳥』は誰だったのか?」という論文を書きたいが為に、
    かごめかごめの歌詞を引用するくらいでないと認められないんじゃないかなー。
    っと。

    で、引用じゃないとして、著作権が消失しているものについての考え方ですが、
    これは、シナリオコーナー規約上はすり抜けるかなあ、でも。
    ちょこっと法律も加味して考えると

    『ファイルの製作者』という言葉が、規約定義はともかく
    該当著作物の著作者(確か、二次創作だろうが同等の権利は原作の著作者が持つので)を規約の意向的には含んでいるような気がするので、
    これは危ない橋だという判断の元に僕はあえてその橋は渡りません。

    といった感じで返事になってますか?
引用返信/返信 削除キー/
■639 / inTopicNo.10)  Re[9]: ぐだぐだ気味
□投稿者/ つきしま -(2005/09/09(Fri) 02:10:45) [ID:sTFqTkH3]
    2005/09/09(Fri) 02:46:34 編集(投稿者)
    2005/09/09(Fri) 02:32:59 編集(投稿者)

    うーん、やっぱり曖昧な気がしますが。

    > 「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」ではない、
    > と思うからです。
    (中略)
    > 『籠の中の鳥』は誰だったのか?」という論文を書きたいが為に、
    > かごめかごめの歌詞を引用するくらいでないと認められないんじゃないかなー。

    ということであれば、例えば鯨統一郎みたいに、「『籠の中の鳥』は誰だったのか?」という歴史ミステリを書くのであれば、引用として認められるんでしょうか。
    であれば、「赤い靴の女の子」の歌は、「いじん」への恐怖が実体化した妖怪が原因だった、という主題を書くときにも認められるのではないですか?


    また、著作権が消失しているものについての考え方はよくわかりませんでした。
    権利が消滅していても、著作権者自体が許諾しているわけではないから、ということでしょうか?


    たとえば、インターネット上での再配布を許可している「青空文庫」には、
    北原白秋訳のマザーグースがありますが、このファイルの制作者は再配布を許可しています。
    「プロジェクト杉田玄白」もそうで、こちらには訳者本人が作成したマザーグースの和訳があり、
    こちらも訳者を明記することを条件に再配布を許可しています。
    これらはGPLなり、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下でライセンスされているものもあります。「電網聖書」はパブリックドメイン上にある聖書であり、こちらもファイル作成者本人によって再配布が許可されておりやす。パブリックドメインなので、ちょっと違うけど。

    この辺もだめだとしたら、その理由は?

    すいませんが、もう少し説明願えないでしょうか。
引用返信/返信 削除キー/
■640 / inTopicNo.11)  こんなかんじー。
□投稿者/ 無駄 -(2005/09/09(Fri) 21:32:23) [ID:qptviDCI]
    2005/09/09(Fri) 21:34:47 編集(投稿者)

    しょっぱなの質問の回答

    えー。個別例の検証は専門家の人に頼んでください。めんどうくさい。
    と言いたいけれど仮に僕に判断が任せられ、引き受けたとして

    本当に認められる引用かどうかは、
    全部読んでみてから代替がきくかきかないか、
    引用範囲は適切かなどが判断の根拠になると思います。

    でもSRCシナリオに限っての場合はそれはあくまで創作物であって、
    報道、批評、研究(的ではあっても)とは趣を意にするような気がします。

    >また、著作権が消失しているものについての考え方はよくわかりませんでした。
    >権利が消滅していても、著作権者自体が許諾しているわけではないから、ということでしょうか?

    うん。
    著作権どうこうじゃなしにSRCの規約の独自解釈のもとにダメ出し。

    >この辺もだめだとしたら、その理由は?
    GPLなりクリ何とかとか、そういう難しいことは知らぬのでごめんなさい。
    ファイルを直に製作した人の許可を取るのがSRCでの掟だ。
    という前提が今あるとします。
    するとこの場合、SRCの掟はクリアー。かな。

    でも、新たに気になりだしたことですが、
    SRCに抜粋して引用的な利用をするとなると、
    今度は法的に著作権そのものじゃなくて人格権、
    同一性の保持とかにひっかかりそうな気がします。
    一応、

    著作物の性質、利用の目的及び態様に照らしてやむを得ないと認められる場合の修正は許される

    という文はありますが……利用の様態でけちが付きそうですね。
    で、こちらは死後何年たとうが適用されてしまいます。遺族がやってきますよ。

    青空文庫・聖書とかは全文を載せてるわけでしょ?
    それならまあ同一性の保持はしてるから著作権消滅してりゃいいや、
    ってわけだろうし。

    そしてついでにダウンロードしたファイルの複製配布について
    青空文庫の規約を見てみました。

    >あなたはダウンロードしたファイルを、有償であるか、無償であるかを問わず、
    >複製し、再配布することができます。
    >複製、再配布に先立って、ファイルフォーマットを変換したり、
    >ルビや外字、傍点などの注記形式を変更することも可能です。

    「SRCのEveに一部まる写しで書き入れる。」というのは
    ちょーっと可能の範囲かどうか青空文庫側に相談の必要があるんじゃないのかな、と思いますけれど。

    引用的な利用じゃなくて、引用だ。と言う気なら
    このレスの最上に記した考え方を持ち出します。

    三笠さんともちょろっとこの辺りのことについて
    GSCのチャットで話をしました。読むのも一興かもです。と言ってみます。
引用返信/返信 削除キー/
■641 / inTopicNo.12)  Re[11]: こんなかんじー。
□投稿者/ つきしま -(2005/09/10(Sat) 02:37:40) [ID:sTFqTkH3]
    2005/09/10(Sat) 02:52:07 編集(投稿者)
    2005/09/10(Sat) 02:47:37 編集(投稿者)

    *すいません、例が不適切でした。

    なお書き忘れておりましたが、私は歌詞と楽曲はまったく別個のものだと思います。
    ですので、今回は楽曲については一切触れておりません。

    たとえば、ホルストの楽曲「木星」は著作権が消滅しておりますが、
    平原綾香が唄った「Jupiter」には立派に著作権がありますし、
    宮沢賢治の「かしはばやしの夜」の詩の著作権も消滅しておりますが、
    それに曲をつけたZABADAKの「かしはばやしの夜」には著作権が存続しております。

    他にも「蛍の光」は曲はスコットランド民謡ですが、詩は日本人がつけてますし、
    「仰げば尊し」も曲はスコットランド民謡だろうといわれており、詩は不明ですが、
    日本人がつけています。


    閑話休題。
    ようするに、私が議論したいのはその辺の曲なのです。


    著作者本人の許諾があって、引用するのは白。
    著作者本人の許諾がなく、本人にまだ権利がある場合は黒。

    それはわかっております。
    今回議論をしたいのは、その間にある段階はどこまでよくて、どこから悪いのか。
    グレーゾーンなど作っても百害あって一利なしなので、線を引いておくべきかと。


    ・著作者の本人の許諾はないが、権利を代行している人間の許諾がある場合は?
    ・著作者本人の死後50年なり70年なりが経過していて、著作権が消滅している場合は?
    ・著作者が誰だかわからなくて、かつ権利を代行している人間がいない場合は?


    などなどが考えられるわけですが、何を条件にどこまでを却下しますか?


    たとえば、「人格権、同一性の保持」が問題なのであれば、
    人格権については人格権の不行使が明言されていればいいわけで(クリエイティブコモンズはこれに該当します)、
    同一性の保持が問題で全文の引用が必要であるならば、全文引用すればいいわけです。


    同一性の保持について心配されておられますが、
    確かに不思議な国のアリスを全文引用することは非常に難しいことですが、
    絶対に不可能とは思えません。
    不思議な国のアリスでシナリオを作ればいいわけでしょう。


    普通に、前述の「仰げば尊し」程度の長さの詩歌であれば、
    さほど不自然さもなく全文引用が可能でしょう。
    「柿も青いうちは鴉も突き申さず候」なんて、それで全文なわけですし。


    今までのお話でいくと、
    1.ファイルを直に製作した人の許可がある。
    2.ファイルを直に製作した人の人格権の放棄が明言されている。
    3.同一性の保持のため、全文の引用を行う。
    4.もし、元著作者とファイルを制作した人が違う場合、
      元著作者の著作権が消滅している。

    という条件を完全に満たせば、シナリオへの歌詞の引用は可能である、
    ということでしょうか?

    条件を不完全に満たしているものはクロである、と。
    まあ、若干厳しい規約ですが、SRCの性質を考えれば妥当かもしれません。
引用返信/返信 削除キー/
■643 / inTopicNo.13)  なんかあたまいたい、知恵熱
□投稿者/ 無駄 -(2005/09/11(Sun) 01:22:19) [ID:qptviDCI]
    おおまかYesなのです、
    聞かれたことについて僕の考えを回答しておきますね。
    なんかボケてたら誰か指摘してー(他力本願)

    =====================================

    1 著作者の本人の許諾があり、
      権利を代行している人間の許諾がある場合は?

    1−1.SRCに転載しシナリオコーナーに登録する(以下SRCに転載)
     → ファイル製作者の許諾 に加えて、
       同一性保持の為全文 and 出所明示

    1−2.SRCに引用しシナリオコーナーに登録する(以下SRCに引用)
     → 引用を認めるのは難しいが、
       ファイル製作者の許諾 に加えて、
       必要最低限 and 半小節以下 and 出所明示

       (引用適正範囲である半小節以下の引用と
       同一性の保持の全文転載はほぼ並立不可能な為、
       どちらかの権利をあえて侵害しなくては不可能なので引用できない。
       この場合、転載にすべき)

    1−3.なんかに転載
     → 原著作者の許諾 or 代行人の許諾 に加え、
       同一性保持の為全文 and 出所明示

    1−4.なんかに引用
     → 原著作者の許諾 or 代行人の許諾 に加え、
       必要最低限 and 半小節以下(※2) and 出所明示 

    =====================================

    2 著作者の本人の許諾はないが、
      権利を代行している人間の許諾がある場合は?

    2−1.SRCに転載
     → 著作者の許諾がないので不可能

    2−2.SRCに引用
     → 引用を認めるのは難しい上に
       著作者の許諾がないので不可能

    2−3.なんかに転載
     → 代行人の許諾 に加え、同一性保持の為全文 and 出所明示

    2−4.なんかに引用
     → 代行人の許諾 に加え、必要最低限 and 半小節以下 and 出所明示 

    =====================================

    3 著作者本人の死後50年なり70年なりが経過していて、
      著作権が消滅している場合は?

    3−1.SRCに転載
     → 権利所持者の許諾が取れないことには違いないので
       僕の解釈では不可能

    3−2.SRCに引用
     → 引用を認めるのは難しい上に、
       権利所持者の許諾が取れないことには違いないので
       僕の解釈では不可能 

    3−3.なんかに転載
     → 同一性保持の為全文 and 出所明示

    3−4.なんかに引用
     → 必要最低限 and 半小節以下 and 出所明示 

    =====================================

    4 著作者が誰だかわからなくて、
      かつ権利を代行している人間がいない場合は?

    4−1.SRCに転載
     → 権利所持者の許諾が取れないことには違いないので
       僕の解釈では不可能

    4−2.SRCに引用
     → 引用を認めるのは難しい上に、
       権利所持者の許諾が取れないことには違いないので
       僕の解釈では不可能 

    4−3.なんかに転載
     → 同一性保持の為全文 and 出所明示 

    4−4.なんかに引用
     → 必要最低限 and 半小節以下 and 出所明示  

    ※1 ふさわしいかどうか、とかはあえてはぶいた。
    ※2 半小節以下、というのは、
    管理される楽曲・歌詞の場合において
    JASRACが勝手に定めるところの引用と認める範囲です。

引用返信/返信 削除キー/
■644 / inTopicNo.14)  Re[13]: なんかあたまいたい、知恵熱
□投稿者/ つきしま -(2005/09/11(Sun) 10:46:13) [ID:sTFqTkH3]
    2005/09/11(Sun) 10:52:57 編集(投稿者)

    *すいません。無駄さんの回答の1ケース目については異論ありません。
     1:例えばシナリオ作者に知り合いのプロ作詞家がいて、その人が使っていいといっても、
       引用することはできず転載となるだろう。 → と、理解しました。

    ちっす。だんだんと議論が深まってきた気がします。
    もう二三段深くなったら、「商用に公の機関に登録されていない」楽曲および
    歌詞の使用についてのガイドラインとして提案できそうな感じですね。


    前のレスで下のように書いたわけですが、

    1.ファイルを直に製作した人が許諾がある。
    2.ファイルを直に製作した人の人格権の放棄が明言されている。
    3.同一性の保持のため、全文の引用を行う。
    4.もし、元著作者とファイルを制作した人が違う場合、
      元著作者の著作権が消滅している。

    なんか、4番目が怪しいな、と思った次第なので、もうちょっと詰めないとあかんな、
    と思った次第で、質問してみたわけです。

    著作権法(http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html)だの、
    JASRAC PARKの著作権はいつまで保護されるの?(http://www.jasrac.or.jp/park/whats/whats_3.html)なぞを見てみました。

    いくつか論議があったと思いますが、まだグレーなのかこんな感じ?

    ・転載なのか引用なのか。
     あー、すいません。これまで引用と転載を区別せずにしゃべってました。
     ただ、著作権法を読んでみたのですが、引用も転載も私的利用と同じ著作権に対する
    制限事項であって、つまり本当は著作権があるんだけれども、こういったルールを守って
    引用なり転載なりされている場合には著作権が制限されるんだ、という条文なので、
     最初から著作権が消滅しているものについては、該当しないのではないかと思うのですが、
    その辺は法律家の意見を知りたいところ。

    ・SRCの掟なのか著作権法なのか。
     無駄さんのおっしゃる、著作権が消滅した後であっても権利保持者の許可がないと
     使ってはだめーというのは、SRC界の掟(製作者からの添付許諾を得ていないもの。)を
     根拠とされてるのでしょうか。
     それとも、法律を根拠とされてるのでしょうか?
     「SRC界の掟」で定められているのは、ファイルの制作者の添付許諾なんだ、ということ
     に9月8日のレスで自己解決されてませんでしたっけ?


    追伸:
    どちらにせよ、公開しないで私的利用の限りは何をどう使おうが自由ですよね。
引用返信/返信 削除キー/
■647 / inTopicNo.15)  ちょいと変更
□投稿者/ 無駄 -(2005/09/11(Sun) 21:07:10) [ID:qptviDCI]
    4 著作者が誰だかわからなくて、
      かつ権利を代行している人間がいない場合は?

    4−1.SRCに転載・引用
     → 権利所持者の許諾が取れないことには違いないので
       著作権法第八節第六十七条により
       文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして
       文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、
       その裁定に係る利用方法により利用することができる



    4−2.SRCに引用
     → 引用を認めるのは難しい上に、
       権利所持者の許諾が取れないことには違いないので
       著作権法第八節第六十七条により
       文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして
       文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、
       その裁定に係る利用方法により利用することができる



    4−3.なんかに転載
     → 同一性保持の為全文 and 出所明示

       著作権法第八節第六十七条により
       文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして
       文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、
       その裁定に係る利用方法により利用することができる



    4−4.なんかに引用

     → 必要最低限 and 半小節以下 and 出所明示

       著作権法第八節第六十七条により
       文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして
       文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、
       その裁定に係る利用方法により利用することができる
引用返信/返信 削除キー/
■648 / inTopicNo.16)  Re[14]: ちょいと変更
□投稿者/ つきしま -(2005/09/12(Mon) 01:21:14) [ID:sTFqTkH3]
    2005/09/12(Mon) 01:24:05 編集(投稿者)

    *参照ミス

    えっとですね。

    先ほどのレスでリンクを張ったJASRAC PARKに「著作者不明の場合は公表から50年」と
    書いてあったので、どこに根拠があるんだろうと思って探してみました。
    第四節 保護期間の第五十二条に(無名又は変名の著作物の保護期間)の記述があります。
    (http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_4)

    公表された著作者不明の著作物は、50年間は著作権保護をされますので、
    無駄さんのおっしゃるとおり、67条の裁定を受けなければなりません。

    これを適用しようとした例として、初期のファミコンソフトを展示した「レベルX」が、
    あるようですが、結局著作権者を探し出せた率が低かったためにやめたそうです。


    ってなわけで、著作権が不明な場合も、最終的には著作者が判明している場合と、
    同じく著作権保護期間が切れることになります。


    たとえば、唱歌の「蛍の光」は作詞者が判明していますが、
    「仰げば尊し」の作詞者は判明していません。
    しかし、「仰げば尊し」は1884年に発表されているそうなので、
    すでに著作権の保護期間は過ぎています。
    実は「かごめかごめ」とかもこのグルーピングに入るのではないかと思われ。
引用返信/返信 削除キー/
■653 / inTopicNo.17)  えーと、中間締めをして次回へ続きませんか? > やめます。
□投稿者/ つきしま -(2005/09/13(Tue) 01:06:02) [ID:sTFqTkH3]
    こんばんわ、つきしまです。
    今後ふたたび仕事モードになりそうなので、こんなに連日はレスができそうにないです。
    あと、このツリーも長くなってきたので、続けるなら別ツリーにしませんか?

    とか思ったんですが、なんかシナリオ規約の改定をやるようなので、やめましょう。
    立派な規約になるといいなと祈っております。

    それでは。
引用返信/返信 削除キー/



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